新型コロナウイルス資金対策は十分になされているでしょうか?
2021年06月21日
新型コロナウイルス資金対策は十分になされているでしょうか?
静岡県では新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受ける中小企業・小規模企業者の方々の資金繰りの円滑化を図るため様々金融支援措置が施されています。
しかし実際は、①情報過多であること②内容を読み解くのが難しい③そもそも活用すべきかどうか判断できないという理由で、制度を活用しきれていないのが実情だと思われます。
そこで、SS総合会計グループでは、一般的な中小企業に効果的である金融支援に絞ってご紹介していきたいと思います。
対策を実行するにあたっては、顧問の会計事務所、社会保険労務士、コンサルタント等の各専門家に十分相談した上で行うことを強くお勧めいたします。こちらの内容により皆様が何らかの経済的損失を被ったとしても、当グループでは責任を負いかねますことをご了承ください。未曾有の事態を引き起こしたコロナウイルスですが、1日も早く感染拡大が収束し、経済活動が復活することを心から願っております。
●資金対策のためにどのような手段があるの?
新型コロナウイルス資金対策チェックリスト
●自分たちは借り入れが必要なの?
簡易版資金繰りシミュレーション
■バーコード
経済産業省の新型コロナ対策関連のサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
緊急豆知識!
「有事の資金対策と平時の経営戦略について!」
1.資金繰り金融支援策
融資制度がたくさんありすぎて、どれを使ってよいかわからないとの質問がきます。
会社の状況や規模にもよりますが、あえて順位付けすると下表のようになると考えます。
★優先順位1位
□日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
①国民生活事業
対象者:ほとんどすべての事業者が対象
条件;次のいずれかに該当
最近1ヶ月の売上が前年、前々年同月比で5%以上減少
業歴3ヶ月~13ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が過去3ヶ月平均等と
比較して5%以上減少等
融資限度:6,000万円
償還年数:設備資金20年 運転資金15年
措置期間:最長5年
担保・保証人:なし
利率:3年間 3,000万円部分まで基準金利▲0.9%※0.46%
特別利子補給制度 実質無利子となる予定
個人要件なし 小規模事業者 売上15%減少
中小企業者 売上20%減少
②中小企業事業
対象者:比較的規模の大きな企業が対象
条件;次のいずれかに該当
最近1ヶ月の売上が前年、前々年同月比で5%以上減少またはこれと同等の状況に
あること中長期的にみて業績の回復が見込まれること
融資限度:3億円
償還年数:設備資金20年 運転資金15年
措置期間:最長5年
担保・保証人:なし
利率:3年間 3年間 1億円部分まで基準金利▲0.9%※0.21%
特別利子補給制度 売上高20%減少で実質無利子となる予定
申込窓口:日本公庫各支店の中小企業事業の窓口
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
※日本政策金融公庫の窓口がかなり混みあっているため、資金繰りが厳しい場合には、特別利子補給制度の要件該当を待たずして融資の申し込みをすることをお薦めします!!
★優先順位2位
□国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付
対象者:個人事業主、小・中規模事業者
条件:セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを活用している
融資限度額:3,000万円
償還年数:10年以内
措置期間:最長5年
信用保証料:①個人事業主:SN4号5号保証(直近1ヶ月の売上高が前年同月比5%減少)、
危機関連保証(直近1ヶ月の売上が前年同月比15%減少)のいずれかを活用す
る場合…0.00%
②小・中規模事業者:SN5号保証(直近1ヶ月の売上高が前年同月比5%減
少)を活用する場合…0.425%
③小・中規模事業者:SN4号保証(直近1ヶ月の売上高が前年同月比20%減
少)、危機関連保証(直近1ヶ月の売上高が前年同月比15%減少)を活用する
場合…0.00%
利率: 年0.00%(当初3年間)、4年目以降は年1.90%
取扱期間:令和2年5月1日~令和2年12月31日
申込窓口:取扱金融機関・静岡県経済産業部商工金融課(054-221-2513)
※令和2年5月1日より取扱いが可能となった制度融資
基本的には、メインバンクもしくはお近くの民間金融機関に申込に行かれることをお薦め致します。
• 県ホームページ/【チラシ】静岡県国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付
• 県ホームページ/国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付
★優先順位3位
□経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)
令和2年4月17日に一旦、受付を停止しておりましたが、4月28日より受付を再開することになりました。
対象者:県内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び
組合
条件:以下の要件に該当するもの
【セーフティネット(SN)5号保証の場合】
直近1か月の売上高が前年同月比10%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比10%以上減少(見込み)
【セーフティネット(SN)4号保証の場合】
直近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比20%以上減少(見込み)
【危機関連保証の場合】
直近1か月の売上高が前年同月比15%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比15%以上減少(見込み)
融資限度額:8000万円
保証料:
SN5号 0.58%
SN4号 0.60%
危機関連保証 0.80%
利率: 普通保証・SN5号保証 実質金利1.4%
(基準金利2.07%-利子補給(県)0.67%)
SN4号保証 危機関連保証 実質金利1.3%
(基準金利1.97%-利子補給(県)0.67%)
取扱期間:令和2年7月31日までに信用保証協会に申込む必要があります。
(SN4号保証を利用する場合には令和2年6月1日までに市町に対して認定申
請が必要)
申込窓口:取扱金融機関・静岡県経済産業部商工金融課(054-221-2513)
SN4号保証を利用する場合には、6月1日までに認定申請が必要なため、お急ぎください!
基本的には、借入を3000万円以内で起こす場合には、国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付の方が保証料率の条件がよいため、そちらを優先することをお薦めします!
なお制度融資以外にも、メイン銀行に対して当座貸越の枠を広げるようお願いをする等、できる限りの資金対策を行う様にしてください!
• 静岡県ホームページ/経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)
2.助成金・補助金・給付金等
★最優先項目1
□持続化給付金
条件:中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事 業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響 により、売上が前年同月比で50%以上減少している方です。
給付額:前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、 法人は最高200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給します。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月となります。借入ではないため返還不要です!
支給計算例:
昨年の売上6,000万円
昨年の4月の売上500万円が200万円に減少した場合、
6,000万円-(200万円✕12ヶ月)=3,600万円 > 200万円
※法人なら200万円 個人事業なら100万円 支給されます
必要書類:
法人:①法人番号②2019年の確定申告書類のコピー③今期の試算表
個人:①本人確認書類②2019年確定申告書のコピー③今期の試算表
完全予約制
申請用のページはこちらになります↓
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
たった1ヶ月でも前年同月比の売上が50%下がってさえすれば申請できることがポイントになります!
WEB申請となっておりますが、申し込みが殺到しているためお早めに手続きされることをお薦めします!
★最優先項目2
□雇用調整助成金
雇用調整助成金は、景気変動などによって、企業の業績に悪影響があった場合に、企業側が行った雇用調整(休業・教育訓練・出向などの措置)に対して助成金を支給することにより、従業員の雇い止めや解雇を防ぐためにあります。
今回の特例措置は、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化したなどの理由によって、事業主が休業手当を支給して従業員を休ませた場合に、その費用の一部を政府が助成するものです。
対象事業主:雇用保険適用で新型コロナウイルスの影響を受ける企業・個人事業主
対象者:アルバイト・パート等の雇用保険被保険者以外の労働者も含める
適用要件;売上対前年比5%以上減少
会社から計画休業の指示を出す平均賃金の60%以上を「休業手当」として支
給
助成率:中小企業4/5 大企業2/3
ただし、従業員を解雇しない場合には
中小医業9/10 大企業3/4を助成
日額上限が8330円であることに注意してください。
※西村経済再生担当大臣は、5月3日に出演したフジテレビとNHKの番組内
で、現在1人あたり8,330円にとどまっている日額上限を引き上げる方針を明
らかにしました
また、中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分にかかる助成率が特例的に10/10(10割)となります。
スタッフに教育訓練すると、1日1名あたり最高2400円加算されます。
(3時間以上 所定労働時間未満で半日訓練となり、この場合加算額は1200円となり
ます)
また、自宅でインターネットを用いた教育訓練も対象となりました!
※この際、是非当グループのオンライン教育訓練研修をご活用ください!
100日間(緊急対応期間は100日とは別枠で日数を確保している)
現在は計画届の事後提出が認められています。事後提出の期限は6月30日です
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf
手数が煩雑であるため、お手続きの際には、当グループの社会保険労務士法人SS総合労務か専門の社会保険労務士事務所にお問い合わせくださいませ。
3.その他助成金・補助金等
□働き方改革推進支援助成金(コロナ対策のためのテレワークコース)の提案をしたか?
令和2年2月17日~5月31日
補助率50% 上限100万
テレワーク用設備の購入 就業規則の作成 社労士のコンサルティングの報酬等
助成要件:上記取組をした上でテレワークを実施した人が1名以上でいいのでいること。
□IT導入補助金
顧客管理ツールの導入 在庫管理システムの導入 テイクアウトシステムの導入
補助額30万~450万円
2/3(コロナ関連)5月からベンダー登録開始⇒6月から公募予定
問い合わせ先:一般社団法人サービスデザイン推進協議会 0570-666-424
□ものづくり補助金
100万~1,000万円 補助率2/3(コロナ関連の特別枠の場合)
申請開始時期:4月20日→締め切り5月20日
問い合わせ先:ものづくり補助事務局 0570-8880-4053
SS総合会計では、この激動期を乗り切るための、「次世代経営者のための経営輝塾」を開催しております。
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この記事は私が書きました
代表税理士 鈴木 宏典
税務財務コンサルティングのみならず、コーチング手法による会社のコンセプトメイキング、ビジョンメイキングを通じたコンサルティングを得意とする。東京・大阪・名古屋・仙台等でセミナーを行い、中小企業のみならず、同業者である税理士のビジョンをもかなえるべく、事務所の仕組化を全国に広めている。